非常用発電機の負荷試験はどんな資格者に依頼するべきか

非常用発電機は定期的に負荷試験を行う必要があります。

では負荷試験はどのような資格をもっている人に依頼すべきでしょうか。

自家発電設備の点検に必要な資格は

  • 消防設備士
  • 消防設備点検資格者

です。

さらに自家発電設備の知識と技能を持ち合わしていることも求められています。その基準を満たしているのは、内発協の自家発電設備専門技術者。

ですから、非常用発電機の負荷試験は「消防設備士or消防設備点検資格者」と「自家発電設備専門技術者」この両方の資格を持ち合わせている人に依頼をしましょう。

目次

消防法における総合点検に必要な資格

自家発電設備の負荷試験は、消防法による総合点検の1つです。

消防法における総合点検は、消防法施行令第36条第2項により点検実施者が定められています。

施設の規模や用途によって、変わるのですが

  1. 延べ面積 1,000m2以上の特定防火対象物 デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
  2. 延べ面積 1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
  3. 屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

以上の防火対象物では、

・消防設備士

・消防設備点検資格者

が行わなければならないことになっています。さらにこの対象でない防火対象物においては、防火管理者などの関係者が行えますが、確実な点検を行うために消防設備士または消防設備点検資格者に行わせることが望ましいとされています。

消防設備士とは

消防設備士とは消防設備の設置工事や点検整備を行うことのできる国家資格です。消防法を設置根拠としています。

受験資格として実務経験が求められます。

消防設備点検資格者とは

消防設備点検資格者は、消防設備の適正な維持管理をするための知識を有すると証明する国家資格です。消防設備士を取得後に受講資格が与えられます。

自家発電設備の点検整備

消防法における総合点検の点検実施者については以上の通りですが、自家発電設備の点検整備は「消防予373号の第 24 非常電源(自家発電設備) 1 一般的留意事項」に別の記載があります。

「総合点検における運転性能の確認(負荷運転または内部観察等) については 、自家発電設備の点検及び整備において、必要な知識及び技能を有する者が実施することが適当であること 。」

と書かれています。

つまり非常用発電機の点検整備には、

  • 消防設備士
  • 消防設備点検資格者

のいずれかの資格に加えて、自家発電設備の点検整備に必要な知識および技能を有する者が行う必要があるということです。

この基準になるのが、内燃力発電設備協会(以後、「内発協」と呼ぶ)の「自家発電設備専門技術者資格」です。

内発協の自家用発電設備専門技術者資格

内発協は発電機のメーカーが作っている団体であり、内発協では専門技術者資格制度が設立されており、4種類の専門技術者資格があります。

その中の自家用発電設備専門技術者が、消防法における「非常電源(自家発電設備)の点検要領」で求められている、自家発電設備の点検及び整備において、この『必要な知識及び技能を有する者』と同等の者とみなされています。

つまり「自家発電設備の点検及び整備において、必要な知識及び技能を有する者」とは内発協の自家用発電機技術者資格ということです。

非常用発電機の負荷試験は自家用発電設備技術者に依頼する

非常用電源の負荷試験は消防法における総合点検の一種です。

総合点検を行うには、消防設備士もしくは消防設備点検資格者でなければいけません。さらに自家発電設備の点検整備には専門の知識と技能を持つものが行うように義務付けられています。

つまり非常用発電機に負荷試験を行うには、消防法で定められた資格者であり、かつ自家用発電設備技術者に依頼することになります。

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