非常用発電機の点検表では、法律上必要な項目がもれなく確認できるようになっている必要があります。
負荷試験で行う負荷試験と、その判定方法についても消防法で定められてます。
点検の内容は「消防予第214号-第24-3」に
“疑似負荷試験装置、実負荷等により、 定格回転速度及び 定格出力の30% 以上の負荷で必要な時間連続運転 を行い確認する。”と記されており、判定の内容は以下の通り
ア 運転中に漏油、異臭、不規則音、異常な振動、発熱等がなく、運転が正常であること。
イ 運転中の記録はすべて製造者の指定値範囲であること。
※(ア)疑似負荷装置の設置については、容量、設置場所、仮設給排水方法、仮設ケーブル敷設、危険標識設置、監視員の配置等について、電気主任技術者及び防火管理者と十分打合せを行って実施すること。
(イ)負荷運転前の確認事項
負荷運転前に、施設全般にわたり次の事項を確認すること。
a 機器点検における始動試験の始動前の確認事項
b 原動機と発電機のカップリング部のボルト、ナットに緩みがなく、フレシキブルカップリングの緩衝用ゴムにひび割れ等の損傷がないこと。
(ウ)負荷運転後の確認事項
a 負荷運転の終了後は、スイッチ、ハンドル、弁等の位置が自動始動運転待機状態になっていることを確認すること。
b 消費した燃料、冷却水が補給されていることを確認すること。
点検表にはこの内容が全て確認できるように作成されなければなりません。
点検内容以外に点検表に記載すべき事項
点検表には確認すべき内容の他にも記載すべき事項がいくつかあります。
- 安全対策
- 工程表・スケジュール
などがあります。
このように負荷試験をスムーズに行うため、準備や工程についても点検表に記載していきます。
非常用点検表は業者に任せましょう
消防設備の担当者様が点検表を作成する必要はなく、負荷試験を行う業者が作成します。
担当者様は消防署に提出できる様式になっているかどうかを確認するようにしましょう。